1949-05-14 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第22号
なお試驗の合格者に対しまして運轉免許証を交付いたしますが、その点についてはそれぞれの都道府縣公安委員会あるいは市町村公安委員会において、運轉免許証を交付することになつております。
なお試驗の合格者に対しまして運轉免許証を交付いたしますが、その点についてはそれぞれの都道府縣公安委員会あるいは市町村公安委員会において、運轉免許証を交付することになつております。
從つて手数料についても、都道府縣公安委員会の許可を受けたものについては、一項、二項、自治体警察の関係について許可を受けたものについては三項というふうになつて、二重どりをする意味ではございません。それから次に、二度以上の罰金を受けたら、いかなる種類の法令に反してもいけないかという御質問でございます。
それから國家地方警察の行政管理のことを申し上げますが、國家公安委員会がこれを行い、その運営管理は各都道府縣公安委員会で行うのであります。しかして國家公安委員会は内閣総理大臣の所轄に属し、各都道府縣公安委員会は各都道府縣知事の所轄に属するのであります。
○宮下政府委員 ただいま法務総裁から答弁のありましたように、國家司法警察を管理しておりますのも、それぞれの都道府縣公安委員会でございます。自治体警察の管理をいたしておりますのも、それぞれの市町村公安委員会でございます。この都道府縣國家公安委員会及び市町村公安委員会の管理自体を指揮監督する機関は警察法上は認めてないのであります。
大分古いものでありまして、明治十四年司法省布達甲第五号というのは、「新法実施後ハ司法警察事務上時宜ニ依リ巡査ヲシテ警部ノ代理ヲ爲サシムル儀モ可有之候条此旨布達候事」これがありまして、新憲法施行後も尚活きておるという解釈の下におきまして実際が動いて來ておるわけでありますが、この新刑事訴訟法になりますと、この第百八十九條によりまして、「警察官及び警察吏員は、それぞれ、他の法律又は國家公安委員会、都道府縣公安委員会
而して本法案の内容は、第一は、かかる営業は從來と同樣に警察の取締りを受け、その営業許可は都道府縣公安委員会又は市町村公安委員会が行うという建前をとつたこと、從つて又営業者又は從業員が違反行爲を行つて、善良の風俗を害する慮れがある場合は、各公安委員会はこれらの営業を禁止、又は停止処分に付し得るものとしてあること。
○門司亮君 警察は國民の生命、身体、財産の保護にあたり、犯罪の搜査や被疑者の逮捕や、公安の維持にあたることを目的とし、警察を運営する機関として、國家公安委員会、都道府縣公安委員会、市町村公安委員会がある。警察官はそれぞれ公安委員会の下にその命を受けて警察の責務を遂行している。
そしてまたこれが百八十九條に、もどつてきまして、他の法律または國家公安委員会、あるいは都道府縣公安委員会、市町村公安委員会、もしくは特別区の公安委員会の定めるところによつて、この司法警察官または司法警察吏員のうちから、だれとだれとに司法警察職員の職務を行わせるか、これを定めるのは、それぞれのいわゆる檢察官でなくて、ここに列記してあるような機関が定める。こういうことになるのであります。
警察官は多くの場合には都道府縣國家地方警察に属しておりまするので、警察官につきましては、それぞれの都道府縣公安委員会に懲戒又は罷免の訴追をすることになろうと思つております。ただ警察官の中にも各都道府縣國家地方警察に属しませんで、國家地方警察本部又は國家地方警察管区本部に所属いたしておりまする警察官がありますので、それらの警察官については國家公安委員会に訴追をするということを予想いたしております。
尚國家公安委員会はそれ自体具体的な犯罪捜査の執行をいたしませんから、檢察官と直接関係を持つて参りませんという見地から、百九十二條においては、都道府縣公安委員会以下の公安委員会と直接犯罪捜査に從事いたします司法警察職員との関係を規定いたしたわけでございます。
その方法は都道府縣知事が都道府縣非常事態の布告を発するには、都道府縣公安委員会の勧告に基くことを要し、布告を発した場合には遅滞なくこれを内閣総理大臣に報告するとともに、布告を発して後二十日以内に、都道府縣議会の承認を求めることとし、もしその承認を得られないか、あるいは議決に至らなかつた場合には、その布告は將來失効する。
第八十六條第一項中「選挙権を有する者」を「選挙権を有する者(都道府縣公安委員会の委員については、当該都道府縣國家地方警察の管轄区域内において選挙権を有する者)」に、「市町村公安委員会」を「公安委員会」に改める。 第八十八條第二項中「市町村公安委事員会」を「公安委員会」に改める。第九十二條第三項中「当該普通」を削る。
○猪俣委員 私のお尋ねしたいことは、都道府縣公安委員会、あるいは市町村公安委員会は、警察に関する行政管理及び運営管理両方とも行う機関であります。そこでこの所属の警察吏に対しましては、公安委員会がそういう管理をやつておるのでありますから、この公安委員会の管理権と、檢察官の準則との衝突した場合には、いかなる調整方法があるかという点についての御意見を承りたいのであります。
○林百郎君 そうすると二十四條の二項は削つたが、新しい修正意見によつて八十六條の中へ「選挙権を有する者(都道府縣公安委員会の委員については、当該都道府縣國家地方警察の管轄区域内において選挙権を有する者)」ということを新たに加えることによつて、地方自治法の中でリコール制を新しく設けたということになるわけですか。
第二條の第一項に公安委員会として、括弧をして、(都道府縣公安委員会、市町村公安委員会及び特別区公安委員会をいう。以下同じ)としてありますのは、どういう趣旨ですか。
本案におきましては、この点につきましては、先ず刑事訴訟法上の概念として、從來の司法警察官吏に相当するものとして司法警察職員、司法警察官に相当するものとして司法警察員、司法警察吏に相当するものとして司法巡査の用語を用いることとし、警察官及び警察吏員は、他の法律又は國家公安委員会、都道府縣公安委員会、市町村公安委員会若しくは特別区公安委員会の定めるところによつて、司法警察職員として職務を行うものとし、檢察官
本案においては、この点につきまして、まず刑事訴訟法上の概念として、從來の司法警察官吏に相当するものとして司法警察職員、司法警察官に相当するものとして司法警察員、司法警察吏に相当するものとして司法巡査の用語を用いることとし、警察官及び警察吏員は、他の法律または國家公安委員会、都道府縣公安委員会、市町村公安委員会、または特別区公安委員会の定めるところによつて、司法警察職員として職務を行うものとし、檢察官
法案の主なる点を申上げますと、 第一に、かかる営業は從來のように警察の取締を受けることにいたしまして、この営業の許可は都道府縣公安委員会又は市町村公安委員会が行うという建前を取つたのであります。從いまして又営業者或いは從業員が違反行爲を行いまして、善良の風俗を害する虞れがあるというような場合には、各公安委員会は、これらの営業を禁止、停止処分に付し得るのであります。
法案のおもなる点を申し上げますると、第一に、かかる営業は從來のように警察の取締りを受けまして、その営業の許可は、都道府縣公安委員会、または市町村公安委員会が行うという建前をとつたのであります。從つて営業者または從業員が違反行為を行いまして、善良の風俗を害するおそれがあるような場合には、各公安委員会はこれらの営業を禁止あるいは停止処分に付し得ることになつておるのであります。
五、四月十五日の被疑者檢挙がありまして、かつ兵庫縣知事の閉鎖命令の発令によりまして、いついかなる不祥事が発生するやも知れなかつたことは、十分あらかじめ知り得たにもかかわりませず、兵庫縣國家警察長および市自治警察長らが、これに対処する万全の策を講ぜず、遂に二十四日の不祥事態を発生せしめたることについては、命令系統としては兵庫縣公安委員会及び神戸市公安委員会に、また実質上は縣市各警察長にその重大なる責任